1.購入後は名義変更が必要!
購入完了後、陸送された車は名義変更が必要です。
車の保管場所を管轄する運輸支局で所定の手続きをお願いします。
購入後1ヶ月以内に名義変更の手続きを行い、変更後の車検証のコピーを郵送またはFAXで弊社までお送りください。
有限会社ラッキー・ライフ
〒947-0035 新潟県小千谷市桜町5145-1
Fax:0258-82-1198
2.名義変更の必要書類
軽自動車の法人名義への変更には以下の書類が必要です。
ほとんどの書類は個人名義への変更時と同じですが、求められる「使用者の住所を証する書面」が異なるほか、「取締役会または株主総会の議事録の写し」が必要となる場合があります。
また、普通自動車の名義変更とは異なり、「実印」「印鑑証明書」「譲渡証明書」「車庫証明書」は必要ありません。
軽自動車を法人名義に変更する場合の必要書類など
・自動車検査証(コピー不可)
・使用者の住所を証する書面
商業登記簿謄本または商業登記簿抄本、登記事項証明書、印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内)を準備してください。
登記されていない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要です。
コピーは使用可能ですが、カメラなどで撮影した写真は使用できません。
・ナンバープレート2枚
名義変更にともなって陸運局の管轄が変わる場合に必要です。変更前と同じ管轄ならば必要ありません。
ナンバープレートに関してはまた別項で説明させてください。
以下の3種類の書類は、当日運輸支局で記入することもできます。
・自動車検査証記入申請書
・手数料納付書
・軽自動車税申告書
軽自動車税申告書の提出先は運輸支局内に併設されている窓口に提出する場合が多いですが、念のためご確認ください。
以上が必ず提出する書類です。
また、場合によっては以下の書類が必要です。
・事業用自動車等連絡書
事業用自動車(黒ナンバー)を個人名義に変更する際に必要です。
・申請依頼書
新使用者に代わって代理人に名義変更の手続きしてもらう際に必要です。
・取締役会または株主総会の議事録の写し
たとえば代表取締役個人の持ち物であった車を法人名義に書き換える場合などに必要になります。
取締役会設置会社ならば取締役会議事録の、取締役会非設置会社ならば株主総会の議事録の写しが必要です。