1.購入後は名義変更が必要!
購入完了後、陸送された車は名義変更が必要です。
車の保管場所を管轄する運輸支局で所定の手続きをお願いします。
購入後1ヶ月以内に名義変更の手続きを行い、変更後の車検証のコピーを郵送またはFAXで弊社までお送りください。
有限会社ラッキー・ライフ
〒947-0035 新潟県小千谷市桜町5145-1
Fax:0258-82-1198
2.名義変更の必要書類
普通自動車の名義変更には以下の書類が必要です。
実印・印鑑証明書・譲渡証明書・車庫証明書の4点が必要な点が軽自動車の法人名義への変更手続きと異なっています。
また、個人名義への変更と異なる点として、「使用者の住所を証する書面」で求められる書類が異なる他、「取締役会または株主総会の議事録の写し」が求められる場合があるという違いがあります。
普通自動車を個人名義に変更する場合に必要な書類など
・自動車検査証(コピー不可)
・使用者の住所を証する書面
住民票の写し(マイナンバーの記載が無いもの)、印鑑登録証明書が該当します。発行されてから3ヶ月以内のものをお使いください。
・実印
・法人印鑑
・印鑑証明書
・法人印鑑証明書
あらかじめ市役所などで印鑑登録証明書を発行しておいてください。
・譲渡証明書
自動車の所有者を変更する際に必要となる書類です。
名義変更に先立ち、あらかじめ弊社からお送りいたします。
・車庫証明書
自動車を保管する住所を申請する書類です。
前もって、保管場所を管轄する警察署に申請し発行しておいてもらう必要があります。
警察署への申請から車庫証明書の発行まで1週間程度かかるので注意してください。
車庫証明書の提出方法は別項で解説します。
・ナンバープレート2枚
名義変更にともなって陸運局の管轄が変わる場合に必要です。変更前と同じ管轄ならば必要ありません。
ナンバープレートに関してはまた別項で説明させてください。
以下の3種類の書類は、当日運輸支局で記入することもできます。
・自動車検査証記入申請書
・手数料納付書
・軽自動車税申告書
軽自動車税申告書の提出先は運輸支局内に併設されている窓口に提出する場合が多いですが、念のためご確認ください。
以上が必ず提出する書類です。
また、場合によっては以下の書類が必要です。
・事業用自動車等連絡書
事業用自動車(黒ナンバー)を個人名義に変更する際に必要です。
・委任状
新使用者に代わって代理人に名義変更の手続きしてもらう際に必要です。
・取締役会または株主総会の議事録の写し
たとえば代表取締役個人の持ち物であった車を法人名義に書き換える場合などに必要になります。
取締役会設置会社ならば取締役会議事録の、取締役会非設置会社ならば株主総会の議事録の写しが必要です。